喪中の範囲はどこまで?何親等まで喪中はがきを出す必要があるの?
親類が亡くなった場合は、服喪期間に入り、喪中はがきを出すことになりますが、「喪中の範囲はどこまでなのか?」迷う人も多いと思います。
喪中はがきを出す範囲は、2親等まで
喪中はがきは自分(または配偶者)から見て2親等までは出すのが一般的です。
2親等の範囲は、以下の表の通りです。
本人(差出人)から見た関係 | 続柄の表記例 | |
0親等 | 妻 | 妻、家内 |
夫 | 夫、主人 | |
1親等 | 父 | 父、実父、義父、養父など |
母 | 母、実母、義母、養母など | |
子供 | 長男、次男、三男、長女、次女、三女、息子、娘など | |
配偶者の父母 | 父、母、義父、義母、岳父、丈母 ※「岳父」妻の実の父 「丈母」妻の実の母 |
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2親等 | 兄弟、姉妹 | 兄、姉、弟、妹、長兄、次兄、次男、末弟、長姉、次姉、次妹、末妹 |
孫 | 孫、孫息子、孫娘 | |
父母の親(祖父母) | 祖父、祖母 | |
兄弟、姉妹の配偶者 | 兄、姉、弟、妹、義姉、義兄、義妹、義弟 | |
配偶者の兄弟、姉妹 | 兄、姉、弟、妹、義兄、義姉、義弟、義妹 | |
配偶者の父母の親 | 祖父、祖母 | |
3親等 | 父母の兄弟、姉妹 | 伯父、叔父、伯母、叔母 ※父母の兄姉の場合は「伯」、父母の弟妹の場合は「叔」になります。 |
父母の兄弟、姉妹の配偶者 | 伯父、叔父、伯母、叔母、義伯父、義叔父、義伯母、義叔母 ※父母の兄姉の配偶者が、父母よりも年下であっても「伯」、弟妹の配偶者の場合「叔」となります。 |
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兄弟、姉妹の子供 | 甥、姪 | |
祖父母の父母 | 曾祖父、曾祖母 |
おじさん、おばさん、甥、姪、ひいおじいちゃん、ひいおばあちゃんは3親等になりますので、特に喪中はがきを出さなくても良いです。
しかし、心情的に喪に服したいという人もいると思いますので、本人の考え方次第です。
喪中はがきを出したいと思えば、出しても問題ありません。
親等を考えるときに気をつけることは、自分も配偶者も同じ0親等ということです。 つまり、実の両親であっても、義理の両親であっても、同じ1親等になります。
よく、「配偶者の親が亡くなった場合はどうするのか?」という質問を頂きますが、自分の実親と同じですので、喪中になります。
服喪期間はどのくらい?
さて、親類が亡くなった場合の服喪期間ですが、以下の表のとおりです。
続柄 | 忌日数 | 服(喪)日数 |
---|---|---|
父母 | 50日 | 13カ月 |
養父母 | 30日 | 150日 |
夫 | 30日 | 13カ月 |
妻 | 20日 | 90日 |
嫡子(息子) | 20日 | 90日 |
その他の子(娘) | 10日 | 90日 |
養子 | 10日 | 30日 |
兄弟姉妹 | 20日 | 90日 |
祖父母(父方) | 30日 | 150日 |
祖父母(母方) | 30日 | 90日 |
おじ・おば | 20日 | 90日 |
夫の父母 | 30日 | 150日 |
妻の父母 | なし | なし |
曾祖父母 | 20日 | 90日 |
服喪期間の取り決めは、現在の法律では定められていません。
上記の表は、明治時代の太政官布告によるもので、昭和22年に撤廃されていますが、その時の慣習がまだ残っていると言えるでしょう。
夫が13ヶ月で、妻が90日というのは、当時の男尊女卑に基づく考え方なんでしょうが、今の時代ではまったくナンセンスかと思います。
ですので、上記の表にとらわれる必要はなく、亡くなって1年を服喪期間と考えれば問題無いかと思います。
つまり、その年の内に親類が亡くなった場合は、1年間は服喪期間になりますので、11月頃には喪中はがきを出すということを覚えていれば問題ありません。
喪中はがきを出す時期は?
喪中はがきを出す時期は、11月中旬〜下旬が良いでしょう。
年賀はがきが発売されるまでに喪中はがきを相手に届けるようにしないと、相手は年賀状を用意して書き始めてしまいますので、迷惑をかける事になります。
ただ、12月中旬以降に親類が亡くなる場合もあります。
その時はあえて喪中はがきを出さずに、年が明けて松の内の期間内(元日〜1月7日)に、寒中見舞いとして、喪中のため年始のご挨拶を遠慮した旨をしたためれば大丈夫です。